ラクスは2023年11月21日、同年9月に全国の経理担当者936人を対象に実施した電子帳簿保存法(電帳法)における「電子取引データの保存」に関する調査結果を発表した。2023年12月末で宥恕措置が終了して紙書面での保存が認められなくなり、電子データのまま保存しなければ法令違反になる。調査の結果、電子取引データの保存要件に未対応の企業が66.2%を占めた。
ラクスは、電子帳簿保存法(電帳法)における「電子取引データの保存」に関する調査結果を発表した。調査は2023年9月に、全国の経理担当者936人を対象に実施した。
電子取引データの保存については、2023年12月末で宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、紙書面での保存が認められなくなり、電子データのまま保存しなければ法令違反になる。
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調査の結果、電子取引データの保存方法について、「電帳法に則して運用している」と回答した企業は33.8%だった。前回(2023年6月)調査時の27.3%からは6.5ポイント向上したが、依然として66.2%の企業が未対応である。宥恕措置が終了する2023年12月末までの導入を検討している企業は21.5%で、合わせると55.3%が導入済みとなる見通しである(図1)。
11.9%は、2024年1月以降の導入を検討しており、16.2%はいずれ検討したいとの回答だった。一方、「電帳法に則した運用の導入は見送った」(6.6%)、「電帳法を知らない」(10.0%)という回答もあった。
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